納税通知書の「課税明細書」に記載してある土地家屋のうち、一部だけ別の口座にすることはできません。
FAQID: 147
更新: 2026-01-09 23:17
お問い合わせ先
財政局収納管理課
022-214-1010(直通)
納税通知書の「課税明細書」に記載してある土地家屋のうち、一部だけ別の口座にすることはできません。
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