家計を支えていた人が亡くなったり、何らかの事情により収入が途絶えたりして生活が困難となった場合、その程度に応じて必要な保護を行い、最低限度の生活を保障しながら、一日でも早くご自身で生活を支えられるようにするための手助けをする制度です。
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FAQID: 878
更新: 2026-01-09 23:22
お問い合わせ先
【制度について】
健康福祉局保護自立支援課
022-214-8160(直通)
【相談・申請について】
青葉区役所保護第一課
(代表)022-225-7211 (内線)6335、6336
宮城総合支所管理課
(代表)022-392-2111 (内線)5411、5417
宮城野区役所保護課
(代表)022-291-2111 (内線)6332、6333
若林区役所保護課
(代表)022-282-1111 (内線)6332
太白区役所保護第一課
(代表)022-247-1111 (内線)6331、6332、6345
太白区役所保護第二課
(代表)022-247-1111 (内線)6347、6348
泉区役所保護課
(代表)022-372-3111 (内線)6333