地盤沈下対策のため、規制対象区域内においては、一定規模以上の
揚水設備を設置し、地下水を採取する場合は、事前に市長の許可、または届出が必要です。
なお、地下水を飲用に利用する場合は、あわせて保健所に手続きが
必要になる場合があります。
詳しくは環境局環境対策課にお問い合わせください。
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FAQID: 1221
更新: 2026-01-09 23:25
お問い合わせ先
環境局環境対策課
022-214-8223(直通)