「成年後見制度」とは、認知症や知的障害、精神障害などにより、物事を判断する能力が十分でない方について、その方の権利を守る援助者(成年後見人等)を選び、本人に代わり必要な福祉サービス利用の契約や金銭管理などを行えるようにするなど、本人を法律的に支援する制度です。
詳しくは仙台市成年後見総合センターまたは仙台家庭裁判所後見センター(電話番号:022-745-6090)にお問い合わせください。
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FAQID: 881
更新: 2026-01-09 23:22
お問い合わせ先
健康福祉局社会課
022-214-8158(直通)
仙台市成年後見総合センター(仙台市社会福祉協議会)
022-223-2118