(1)「資源有効利用促進法」に基づく回収
家庭で使用しているパソコン(本体・ディスプレイ)は、製造メーカーによる自主回収・リサイクルが法律で義務づけられています。
不用になったパソコンはメーカーが自主回収します。(PCリサイクルマークのない平成15年10月以前に販売されたものも対象となります。)
平成15年10月1日以降に購入したパソコンは、メーカーがリサイクル費用を負担しますが、それ以前に購入したパソコンは、回収時にリサイクル費用を支払うことになります。
お手持ちのパソコンの排出方法、金額等は、直接メーカーにお問い合わせください。
自作パソコンや日本から撤退してしまった海外メーカーのパソコンなど、回収義務者が存在しないパソコンもリサイクルの対象となり、(一社)パソコン3R推進協会が回収を行っています。
なお、プリンタ、スキャナ、キーボードなどの周辺機器やワードプロセッサはこの対象になりません。
(2)「小型家電リサイクル法」に基づく回収
小型家電として出すこともできます。リネットリサイクル・ジャパンにインターネットで申し込んでいただければ、無料で引き取ります。
また、泉区市名坂にある青南商事のリサイクルモアにもノートパソコン及びデスクトップパソコン本体を出すことができます。
市内の小型家電回収ボックスにノートパソコンを出すこともできます。なお、小型家電回収ボックスはPC周辺機器も出すことができます。
≪関連ホームページ≫
FAQID: 1229
更新: 2026-05-30 09:59
お問い合わせ先
環境局家庭ごみ減量課
022-214-8229(直通)