市税を滞納している方に対しては、早期に自主納付していただくよう督促状や催告書を送付していますが、それでもなお納付されない場合は、納期内に納付している方との公平性を保つため、地方税法や国税徴収法の規定により滞納処分(差押)を行い、換価(取立・売却)して滞納市税に充当することとなっています。
≪関連ホームページ≫
FAQID: 2429
更新: 2026-01-09 23:34
お問い合わせ先
(青葉区にお住まいの個人・所在する法人)
財政局北徴収課徴収第一係
022-214-8152(直通)
(宮城野区・若林区にお住まいの個人・所在する法人)
財政局南徴収課徴収第一係
022-214-8153(直通)
(太白区にお住まいの個人・所在する法人)
財政局南徴収課徴収第二係
022-214-8154(直通)
(泉区にお住まいの個人・所在する法人)
財政局北徴収課徴収第二係
022-214-5027(直通)
(市外にお住まいの個人・所在する法人)
財政局徴収対策課
022-214-8661(直通)