本市では、住民登録している住所地により通学区域を定め、指定された学校に通学する学区制を採用しています。
特別な事情があり、指定学校への通学が困難な場合には、本市で定めている「指定変更の許可基準等」に該当する場合、指定学校以外への通学を認めています。
許可基準の詳細については関連ホームページをご確認ください。
≪関連ホームページ≫
FAQID: 1471
更新: 2026-01-09 23:27
お問い合わせ先
教育局学事課
022-214-8860(直通)