生活保護法と中国残留邦人等支援法の指定は一枚の申請書で同時に行いますので、生活保護の指定医療機関または指定介護機関であれば中国残留邦人等支援法の指定も受けていることになります。
指定申請の詳細については関連ホームページをご確認ください。
≪関連ホームページ≫
FAQID: 1969
更新: 2026-01-09 23:31
お問い合わせ先
健康福祉局保護自立支援課
022-214-8160(直通)