(訪問看護ステーションを除く医療機関の場合)
住所の変更等について、令和5年7月より、保険医療機関等に関する届出と同一の契機をもって届け出る場合には、地方厚生局を経由して都道府県知事に届け出ることが可能となりました。
届出方法については、東北厚生局へお問い合わせください。
(訪問看護ステーションの場合)
健康保険法による指定を受ける際に附番される医療機関コードが変わるかどうかによって、必要な書類が異なります。詳細については、健康福祉局保護自立支援課にご連絡ください。
≪関連ホームページ≫
FAQID: 1967
更新: 2026-03-31 17:49
お問い合わせ先
健康福祉局保護自立支援課
022-214-8160(直通)