分納中であっても、各期ごとに納期限が過ぎた分に未納があると法律の規定により督促状を発送することになっています。
また、これを省略することはできません。ご了承ください。
FAQID: 2438
更新: 2026-01-09 23:34
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財政局北徴収課徴収第一係
022-214-8152(直通)
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財政局南徴収課徴収第一係
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財政局南徴収課徴収第二係
022-214-8154(直通)
(泉区にお住まいの個人・所在する法人)
財政局北徴収課徴収第二係
022-214-5027(直通)
(市外にお住まいの個人・所在する法人)
財政局徴収対策課
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