ペイジーの仕組みとして、納付いただくデータは事前に登録しておく必要があります。
そのため、一部納付等により当初の税額と異なる納付書や延滞金を含んだ納付書等ではペイジーで納付いただくことができません。
ペイジーを利用できない納付書については、収納機関番号・納付番号・確認番号・納付区分を印字しておりませんので、金融機関等やコンビニエンスストア(バーコードのある納付書のみ)での納付をお願いします。
FAQID: 2446
更新: 2026-01-09 23:34
お問い合わせ先
財政局収納管理課
022-214-8140(直通)