海外に転出する前に、財政局市民税課で本人の代わりに納付等に係る手続きを行っていただく納税管理人の設定をお願いします。
納税管理人を設定できない場合は、ご本人からの書面による申し出をいただき出国前に全額納税ができる予納制度もありますので財政局市民税課にご相談ください。
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FAQID: 2449
更新: 2026-01-09 23:34
お問い合わせ先
財政局市民税課
(青葉区・泉区)
022-214-8637(直通)
(宮城野区・若林区・太白区)
022-214-8638(直通)