(訪問看護ステーションを除く医療機関の場合)
生活保護法指定医療機関の指定・変更・廃止等について、令和5年7月より、保険医療機関等に関する届出と同一の契機をもって届け出る場合には、地方厚生局を経由して都道府県知事に届け出ることが可能となりました。
届出方法については、東北厚生局へお問い合わせください。
(訪問看護ステーションの場合)
変更届書の提出が必要です。他に添付する書類はありません。
ただし、医療機関コードが変わる際には変更届書ではなく指定申請書・誓約書と廃止届書をご提出いただく必要があります。
詳しくは関連ホームページをご確認ください。
(施術者・助産師の場合)
変更届書の提出が必要です。他に添付する書類はありません。
詳しくは関連ホームページをご確認ください。
≪関連ホームページ≫
FAQID: 1961
更新: 2026-01-09 23:31
お問い合わせ先
健康福祉局保護自立支援課
022-214-8160(直通)