納期限が過ぎても納付書で納めることができます。
ただし、全国のeL-QR対応金融機関、コンビニエンスストア、スマートフォン決済アプリ、クレジットカード決済、電子納付(ペイジー)での取り扱いは、それぞれ利用できる期限があります。
納付書に記載されていますので、ご確認ください。
なお、税額や納期限からの日数により延滞金を納めていただく場合もあります。
FAQID: 2436
更新: 2026-01-09 23:34
お問い合わせ先
財政局収納管理課
022-214-1010(直通)