納税の猶予制度には「徴収の猶予」と「換価の猶予」があり、次のような場合で納期限までに市税を納めることが困難な場合に、申請により、1年以内の期間、認められる場合があります。
猶予が認められると、猶予の期間内で納付することができ、その間の延滞金の全部または一部が減免されます。
また財産の差押や換価(取立・売却)が猶予されます。
詳しくは担当課にお問い合わせください。
■徴収の猶予
・財産が災害や盗難にあったとき
・本人や家族が病気にかかったり、けがをしたとき
・事業に大きな損害を受けたとき、または休廃業したとき
・本来の納期限から1年以上を経過した後に納付すべき税額が確定したとき(確定した税額の納期限までに申請する必要があります。)
■申請による換価の猶予
・市税を納期限までに納めることにより事業の継続または生活の維持が困難となるおそれがある等の場合
・納期限から6か月以内の申請が必要です。なお申請する市税以外に、滞納市税や未納延滞金がある場合は認められません。
また「申請による換価の猶予」のほか、「職権による換価の猶予」があります。詳しくは担当課にお問い合わせください。
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FAQID: 2448
更新: 2026-01-09 23:34
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財政局北徴収課徴収第一係
022-214-8152(直通)
(宮城野区・若林区にお住まいの個人・所在する法人)
財政局南徴収課徴収第一係
022-214-8153(直通)
(太白区にお住まいの個人・所在する法人)
財政局南徴収課徴収第二係
022-214-8154(直通)
(泉区にお住まいの個人・所在する法人)
財政局北徴収課徴収第二係
022-214-5027(直通)
(市外にお住まいの個人・所在する法人)
財政局徴収対策課
022-214-8661(直通)