遺言書により受取人が指定されている場合を除き、法定相続人が受取人となります。相続人の範囲は、民法により、死亡した人の配偶者は常に相続人となり、配偶者以外の人は、第1順位が子、第2順位が父母・祖父母、第3順位が兄弟姉妹の順序で配偶者と一緒に相続人になります。
なお、相続人である子や兄弟姉妹が死亡している場合、その子(姪・甥・孫)が代わりに相続人となります。
FAQID: 6812
更新: 2026-01-20 18:16
お問い合わせ先
財政局収納管理課
022-214-1010(直通)