所有者変更をした時期によっては、軽自動車検査協会及び運輸支局で納付状況が確認できない場合がありますので、納税証明書(継続検査用)の提示が必要となります。
なお、4月1日より後に所有者変更をした場合、現所有者の方でも納税証明書(継続検査用)を取ることができます 。
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FAQID: 6582
更新: 2026-05-11 11:12
お問い合わせ先
財政局収納管理課
022-214-8140(直通)