男性従業員が一定期間以上の育児休業を取得した市内中小企業等に、奨励金を支給するものです。
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FAQID: 7415
更新: 2026-06-30 19:42
お問い合わせ先
こども若者局こども若者政策課
022-214-8687(直通) (内線)720-5353/5971
男性従業員が一定期間以上の育児休業を取得した市内中小企業等に、奨励金を支給するものです。
こども若者局こども若者政策課
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