遺言書、法務局認証の「法定相続情報一覧図」、戸籍(除籍)謄本等のいずれか(写し可)をご提出いただいております。
なお、戸籍(除籍)謄本等をご提出いただく場合、受取人によっては、納税義務者の出生から亡くなるまでの戸籍が必要になります。
詳しくは財政局収納管理課へお問い合わせください。
FAQID: 6814
更新: 2026-01-20 18:21
お問い合わせ先
財政局収納管理課
022-214-1010(直通)