雇用保険の被保険者として常時雇用されている男性労働者が、令和6年4月1日以降に、育児・介護休業法に定める育児休業を開始し、連続7日以上取得した場合に支給対象となります。
≪関連ホームページ≫
FAQID: 7419
更新: 2026-06-30 19:42
お問い合わせ先
こども若者局こども若者政策課
022-214-8687(直通) (内線)720-5353/5971