以下の①~③のどのケースに該当するか確認し、いずれにも該当しない場合は収納管理課にお問い合わせください 。
①軽自動車税をまだ納付していない場合
→軽自動車税を納付後、発行される領収書を軽自動車検査協会に提出してください。
②4月1日より後に所有者が変更された場合
→軽自動車検査協会で納付状況が確認できないため、継続検査用の納税証明書の提出が必要となります。現所有者の方でも納税証明書(継続検査用)を取ることができます。
③軽自動車税の納付状況を確認したい場合
→収納管理課へお問い合わせください。
≪関連ホームページ≫
FAQID: 6580
更新: 2026-05-11 11:12
お問い合わせ先
財政局収納管理課
022-214-8140(直通)