軽JNKS(軽自動車税納付確認システム。読み方:けいじぇんくす)の導入により、三輪以上の軽自動車については令和5年1月から軽自動車検査協会にて、二輪の小型自動車については令和7年4月から運輸支局にて、軽自動車税の納付情報を電子的に確認できるようになりました。
これにより、
①過去の年度も含め、軽自動車税に未納がない
②納付日から1~2週間経過
①・②の両方を満たしていれば、車検時に計測検査窓口での納税証明書(継続検査用)の提示が原則不要です。
ただし、これまでどおり納税証明書の提示が必要な場合がありますので、詳細は関連ホームページをご確認ください。
≪関連ホームページ≫
FAQID: 6530
更新: 2026-05-11 11:12
お問い合わせ先
財政局収納管理課
022-214-8140(直通)