市税を滞納している方に対して、できるだけ早い時期に自主的に納付していただくよう督促状や催告書を送付しています。
それでもなお納付されない場合は、納期内納付者との公平性を保つため、財産(預貯金、給与、不動産など)の調査を行い、滞納処分を行います。
■滞納処分
国税徴収法や地方税法などの法令の規定に基づき、所有財産(預貯金、給与、不動産など)の差押えを行います。差し押さえた不動産等は公売するなどして未納分の市税に充てています。
■納期限を過ぎてから納付した場合
納期限内に納付した方との公平を保つために延滞金を納めなければなりません。
■納付が困難な場合
必ず下記担当課まで納付のご相談をしてください。
■担当
・青葉区にお住まいの方:財政局北徴収課第一係
・宮城野区・若林区にお住まいの方:財政局南徴収課第一係
・太白区にお住まいの方:財政局南徴収課第二係
・泉区にお住まいの方:財政局北徴収課第二係
・市外にお住まいの方:財政局徴収対策課整理係
≪関連ホームページ≫
FAQID: 2383
更新: 2026-01-20 18:46
お問い合わせ先
(青葉区にお住まいの個人・所在する法人)
財政局北徴収課徴収第一係
022-214-8152(直通)
(宮城野区・若林区にお住まいの個人・所在する法人)
財政局南徴収課徴収第一係
022-214-8153(直通)
(太白区にお住まいの個人・所在する法人)
財政局南徴収課徴収第二係
022-214-8154(直通)
(泉区にお住まいの個人・所在する法人)
財政局北徴収課徴収第二係
022-214-5027(直通)
(市外にお住まいの個人・所在する法人)
財政局徴収対策課
022-214-8661(直通)