延滞金は、納期限の翌日から納付の日まで以下の割合で計算されます。
(1)1か月を経過する日までは、「延滞金特例基準割合」に1.0%を加算した割合(ただし、上限は7.3%)。
(2)1か月経過後から納付の日までは「延滞金特例基準割合」に7.3%を加算した割合(ただし、上限は14.6%)。
※確定した延滞金額が1,000円未満の場合は、全額を切り捨てます。また、延滞金の算定基礎となる税額が2,000円未満の場合は、延滞金はかかりません。
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FAQID: 2391
更新: 2026-01-20 18:46
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財政局収納管理課
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