介護保険法の規定による変更や廃止の届出を行っている介護機関については、生活保護法の指定介護機関としても変更や廃止の届出を受けたものとみなされるため改めての届出は不要です。
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FAQID: 2689
更新: 2026-03-31 17:49
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健康福祉局保護自立支援課
022-214-8160(直通)
介護保険法の規定による変更や廃止の届出を行っている介護機関については、生活保護法の指定介護機関としても変更や廃止の届出を受けたものとみなされるため改めての届出は不要です。
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