対象税目で二次元コード(eL-QR)が印字された納付書であればスマートフォン決済アプリでの納付をご利用いただけます。
ただし、金額が訂正されたもの、破損や汚損等によりeL-QRの読み取りができないもの、納付書裏面に記載されたスマートフォン決済アプリの取扱有効期限を経過しているものは納付できません。なお督促状や催告書にはeL-QRが印刷されていないためスマートフォン決済アプリでの納付はできません。
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FAQID: 2802
更新: 2026-01-20 18:49
お問い合わせ先
財政局収納管理課
022-214-8140(直通)