請求できる方は、原則として本人に限られます。
受付時に請求する方の本人確認を行いますので、本人であることを確認できる書類(本人確認書類)をお持ちください。
※本人確認書類は、請求する方の顔写真のある証明書(運転免許証等)1種類、または、顔写真のない証明書(健康保険の資格確認書、年金手帳等)2種類のいずれかです。
また、本人が未成年者または成年被後見人の場合は法定代理人が、本人が死亡している場合は遺族(配偶者、子または父母)が、本人に代わって請求をすることができます。
本人以外の方が請求する場合は、請求する方の本人確認書類と、本人との関係を確認できる書類(関係確認書)をお持ちください。
ご遺族が請求される場合は、さらに本人死亡の確認ができる書類(死亡確認書類)が必要です。
※本人との関係を確認できる書類として、全部(個人)事項証明等が挙げられます。請求日前3か月以内に発行されたものをお持ちください。
ご遺族が請求する場合は、本人死亡後の全部(個人)事項証明で関係確認書類と死亡確認書類を兼ねることができる場合があります。
●開示方法は閲覧または写しの交付となります。いずれの方法でも、開示できるかどうかは原則として14日ほどを要します。
●カルテの写しが必要な場合や、郵送で受け取る場合は、費用を負担していただきます。
詳しくは市立病院情報システム課にお問い合わせください。
FAQID: 1457
更新: 2026-01-20 18:40
お問い合わせ先
市立病院情報システム課
(代表)022-308-7111