産前・産後休暇の場合は、出産予定日の8週前から、出産日から起算して8週後を経過する日の翌日が属する月の末日まで認定を受けることができます。
また、「就労」の事由で新2号・新3号認定を受けて幼稚園等の預かり保育等を利用し、下のお子さんの育児休業を取得する場合は、同一施設での預かり保育等の継続利用が必要である場合、原則として下のお子さんの1歳の誕生日の前日が属する月の末日まで認定を継続できます(下のお子さんが1歳の誕生日時点で認可保育所等の利用待機となった場合、最大で6か月の延長(1歳6か月の誕生日時点でも利用待機となった場合はさらに最大6か月の再延長)が認められる場合があります。)。
詳しくは幼児教育無償化事務センターにお問い合わせください。
FAQID: 1884
更新: 2026-06-30 19:40
お問い合わせ先
幼児教育無償化事務センター
022-214-8978