幼稚園に在園している場合は、原則としてその園で実施する預かり保育が無償化の対象となり、他の保育サービスを併用しても、その分は無償化の対象とはなりません。
ただし、預かり保育の実施時間等が基準に満たない幼稚園に在園する場合には、他の保育サービスと併用した場合、いずれも無償化の対象となります。
併用可能となる幼稚園については、関連ホームページに掲載しています。
≪関連ホームページ≫
FAQID: 1890
更新: 2026-06-30 19:40
お問い合わせ先
幼児教育無償化事務センター
022-214-8978