相続人の場合には、身分証明書・戸籍謄本等で本人確認及び相続人であることの確認ができれば、交付できます。
ただし、固定資産税に係る納税証明書については、死亡した方が所有していた固定資産を実際に相続する方が確定した時点からは、その確定した相続人のみが申請することができます。
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FAQID: 2350
更新: 2026-01-20 18:46
お問い合わせ先
【税証明の発行に関すること】
青葉区役所税務会計課
(代表)022-225-7211 (内線)6215
宮城総合支所税務住民課
(代表)022-392-2111 (内線)5152
宮城野区役所税務会計課
(代表)022-291-2111 (内線)6242
若林区役所税務会計課
(代表)022-282-1111 (内線)6213
太白区役所税務会計課
(代表)022-247-1111 (内線)6213
秋保総合支所総務課
(代表)022-399-2111 (内線)5212
泉区役所税務会計課
(代表)022-372-3111 (内線)6211
仙台市証明郵送センター (郵送申請に係るもののみ)
0570-053-101 (ナビダイヤル)
【税証明の制度全般について】
財政局税制課
022-214-8622 (直通)