お持ちの納付書で、裏面に記載の取扱金融機関窓口等で納付してください。
※全国のeL-QR対応金融機関、コンビニエンスストア、スマートフォン決済アプリ、クレジットカード決済、電子納付(ペイジー)での取り扱いについては、それぞれ利用できる期間があります。納付書に記載されておりますのでご確認ください。
なお、延滞金が発生した場合は、後日、本市から延滞金催告書をお送りいたしますので、そちらで納付してください。
FAQID: 2381
更新: 2026-01-20 18:46
お問い合わせ先
財政局収納管理課
022-214-1010(直通)