市政だよりへの記事掲載については、限られた紙面の中で多岐にわたる市政情報をお伝えする必要があることから、原則として市または市の外郭団体が主催または共催する事業のみ掲載しています。
これ以外のイベント情報については、掲載をお断りさせていただいていますので、ご了承ください。
FAQID: 72
更新: 2026-01-20 18:31
お問い合わせ先
総務局広報課
022-214-1150(直通)