市内に居住されている方が、災害によって所定の被害基準以上の被災をされた場合に、被災者またはその遺族の方に見舞金・弔慰金を支給しています。
見舞金・弔慰金が支給されるかどうか及び支給金額については、被災状況・程度により異なりますので、詳しくは居住されている区の保健福祉センター管理課にお問い合わせください。
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FAQID: 943
更新: 2026-01-20 18:37
お問い合わせ先
青葉区役所管理課
(代表)022-225-7211 (内線)6712
宮城総合支所管理課
(代表)022-392-2111 (内線)5411~5419
宮城野区役所管理課
(代表)022-291-2111 (内線)6711~6713
若林区役所管理課
(代表)022-282-1111 (内線)6711~6713
太白区役所管理課
(代表)022-247-1111 (内線)6711~6713
秋保総合支所保健福祉課
(代表)022-399-2111 (内線)5231~5236
泉区役所管理課
(代表)022-372-3111 (内線)6711~6713