高齢者や障害者等を対象とした移動サービスを行う場合、非営利であっても有償で行う場合は、福祉有償運送事業に該当することとなります。
福祉有償運送を行う際には、運送しようとする区域にある運営協議会の協議を経て、管轄する運輸支局への登録が必要となります。
高齢者や障害者等を対象とした移動サービスを無償で行う場合は、最寄りのボランティアセンターにお問い合わせください。
ボランティアセンターでは、ボランティア活動に関する相談に応じコーディネートを行っています。
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FAQID: 963
更新: 2026-01-20 18:37
お問い合わせ先
健康福祉局社会課
022-214-8541(直通)