民生委員法第15条で「民生委員は、その職務を遂行するに当っては、個人の人格を尊重し、その身上に関する秘密を守り…」と守秘義務が明確に規定されています。
これは相談者との信頼関係を築くためのものであり、民生委員活動で知り得た個人情報については、原則として第三者へ提供することはできません。
FAQID: 971
更新: 2026-01-20 18:37
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