家族や住居の状況など、現在の環境のもとでは自宅で生活することが困難で、本人及び本人を扶養している家族の所得が一定以下である方が入所の対象です。
所得に応じた費用負担があります。
養護老人ホームの入所の要否は、各福祉事務所長が決定します。
詳しくは関連ホームページをご確認ください。または、各区役所・宮城総合支所障害高齢課にお問い合わせください。
≪関連ホームページ≫
FAQID: 1000
更新: 2026-01-20 18:37
お問い合わせ先
青葉区役所障害高齢課
(代表)022-225-7211 (内線)6742
宮城総合支所障害高齢課
(代表)022-392-2111 (内線)5482
宮城野区役所障害高齢課
(代表)022-291-2111 (内線)6742
若林区役所障害高齢課
(代表)022-282-1111 (内線)6742
太白区役所障害高齢課
(代表)022-247-1111 (内線)6759
泉区役所障害高齢課
(代表)022-372-3111 (内線)6742