母子家庭、父子家庭、両親のいない子どもを育てている養育者家庭の生活の安定とお子さんの福祉のために支給される手当です。また、両親のいる児童を養育している家庭でも、父または母が重度の障害の状態にある場合は、資格要件を満たすことで手当の対象となる可能性があります。
関連ホームページに児童扶養手当のご案内を掲載していますのでご覧ください。
なお、手続きに関することについては、お住まいの区の区役所保育給付課(総合支所の場合は保健福祉課)にお問い合わせください。
≪関連ホームページ≫
FAQID: 1078
更新: 2026-01-20 18:38
お問い合わせ先
青葉区役所保育給付課
(代表)022-225-7211 (内線)6612
宮城総合支所保健福祉課
(代表)022-392-2111 (内線)5442
宮城野区役所保育給付課
(代表)022-291-2111 (内線)6613
若林区役所保育給付課
(代表)022-282-1111 (内線)6613
太白区役所保育給付課
(代表)022-247-1111 (内線)6612
秋保総合支所保健福祉課
(代表)022-399-2111 (内線)5233
泉区役所保育給付課
(代表)022-372-3111 (内線)6613