登記名義人がお父様のままであり遺産分割協議前であれば、現所有者が誰であれ、法定相続人である方が固定資産税の各種証明書を申請することができます。
申請の際は、納税義務者が死亡した事実及び申請者が法定相続人であることがわかる戸籍謄本や遺言証書等の書類と申請者の本人確認書類が必要です。
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FAQID: 2416
更新: 2026-01-20 18:46
お問い合わせ先
【税証明の発行に関すること】
青葉区役所税務会計課
(代表)022-225-7211 (内線)6215
宮城総合支所税務住民課
(代表)022-392-2111 (内線)5152
宮城野区役所税務会計課
(代表)022-291-2111 (内線)6242
若林区役所税務会計課
(代表)022-282-1111 (内線)6213
太白区役所税務会計課
(代表)022-247-1111 (内線)6213
秋保総合支所総務課
(代表)022-399-2111 (内線)5212
泉区役所税務会計課
(代表)022-372-3111 (内線)6211
仙台市証明郵送センター (郵送申請に係るもののみ)
0570-053-101 (ナビダイヤル)
【税証明の制度全般について】
財政局税制課
022-214-8622 (直通)