定められた納期限までに納税しないことを「滞納」といいます。
滞納となった場合は、督促状や催告書を送付したり、電話催告をするなどして、できるだけ早い時期に納付していただくよう催告しています。
それでも納付いただけない場合は、その方の財産(預貯金、給与、不動産など)を差し押さえ、市税に充当する滞納処分を行うことになります。
また、納期限を過ぎると、納期限内に納付した方との公平を保つために本税のほかに延滞金を納めなければなりません。
なお、納付できない事情がある方は、お住まいの区を担当する下記問い合わせ先までお早めにご相談ください。
≪関連ホームページ≫
FAQID: 186
更新: 2026-01-20 18:32
お問い合わせ先
(青葉区にお住まいの個人・所在する法人)
財政局北徴収課徴収第一係
022-214-8152(直通)
(宮城野区・若林区にお住まいの個人・所在する法人)
財政局南徴収課徴収第一係
022-214-8153(直通)
(太白区にお住まいの個人・所在する法人)
財政局南徴収課徴収第二係
022-214-8154(直通)
(泉区にお住まいの個人・所在する法人)
財政局北徴収課徴収第二係
022-214-5027(直通)
(市外にお住まいの個人・所在する法人)
財政局徴収対策課
022-214-8661(直通)