口座名義人が亡くなられると金融機関が口座の利用を停止しますので、口座振替ができなくなります。
早急に財政局収納管理課にご連絡ください。
納付書を送付しますので、納付書に記載された期限内に納付してください。
また、他の名義人で口座振替をご利用になる場合は、新規に申し込みをしてください。
なお、上記の手続きの他、ご家族が亡くなられた際に行う手続きについてまとめた「ご遺族サポートハンドブック」を、各区役所戸籍住民課・宮城総合支所税務住民課・秋保総合支所総務課の窓口で配布しております。
また、ご家族が亡くなられた際に区役所で行う手続きについて、受け付け・案内を行う「ご遺族サポート窓口」を各区役所・総合支所に開設しています。事前に申し込みをいただければ、必要となる手続きや持ち物をあらかじめご連絡するとともに、住所や氏名等を印字した申請書をご用意します。(申込方法等の詳細については関連ホームページ参照)
≪関連ホームページ≫
FAQID: 196
更新: 2026-01-20 18:32
お問い合わせ先
【市税について】
財政局収納管理課
022-214-1010(直通)