生活困窮者自立支援制度は、なんらかの事情によって経済的に困窮し、最低限度の生活を維持することができなくなるおそれのある方を対象とした制度です。
お仕事やご家庭の状況、心身の不調などの事情で生活にお困りの方やお仕事探しで困っている方のご相談窓口として、生活自立・仕事相談センター「わんすてっぷ」がございますので、そちらにお問い合わせください。
仕事を失い、家賃が払えないといったご相談につきましては、住居確保給付金の対象となる場合があります。
各区役所または宮城総合支所の生活保護担当課にお問い合わせください。
≪関連ホームページ≫
FAQID: 855
更新: 2026-01-20 18:36
お問い合わせ先
【制度について・ご相談】
生活自立・仕事相談センター「わんすてっぷ」
022-395-8865
【住居確保給付金について】
青葉区役所保護第一課
(代表)022-225-7211 (内線)6334、6353、6354
宮城総合支所管理課
(代表)022-392-2111 (内線)5416
宮城野区役所保護課
(代表)022-291-2111 (内線)6332、6333、6334
若林区役所保護課
(代表)022-282-1111 (内線)6333
太白区役所保護第一課
(代表)022-247-1111 (内線)6331、6332、6345
太白区役所保護第二課
(代表)022-247-1111 (内線)6347、6348
泉区役所保護課
(代表)022-372-3111 (内線)6333