民生委員法第10条に、民生委員には、給与を支給しないと規定されていますので無報酬です。
しかし、民生委員活動には、交通費等がかかりますので、実費弁償として活動費を支給しています。
FAQID: 966
更新: 2026-01-20 18:37
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健康福祉局社会課
022-214-8158(直通)
民生委員法第10条に、民生委員には、給与を支給しないと規定されていますので無報酬です。
しかし、民生委員活動には、交通費等がかかりますので、実費弁償として活動費を支給しています。
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