児童手当は認定請求した月の翌月分から支給対象となりますが、認定請求した月によっては、直近の支給日に振り込みがない場合があります。
支給日は、原則として偶数月の15日に各々前月までの2か月分が振り込まれます。
ただし、その日が土日・祝日にあたるときは、その前日が振込日(支払日)となります。
例えば9月に認定請求した場合は、10月分から支給対象となるため、10月分から11月分の2か月分が12月の支給日に振り込まれます。
支給日は関連ホームページでご確認ください。
また、次の場合は振り込みされません。
・現況届(必要添付書類を含む)が提出されていない
・児童の転居等により、住民票が別世帯となったが、必要な届け出がなされていない
・振込口座の名義、口座番号等の変更や誤りにより振込ができない 等
詳しくはお住まいの区の区役所保育給付課・総合支所保健福祉課にご確認ください。
≪関連ホームページ≫
FAQID: 1074
更新: 2026-01-20 18:38
お問い合わせ先
青葉区役所保育給付課
(代表)022-225-7211 (内線)6615
宮城総合支所保健福祉課
(代表)022-392-2111 (内線)5447
宮城野区役所保育給付課
(代表)022-291-2111 (内線)6614
若林区役所保育給付課
(代表)022-282-1111 (内線)6612
太白区役所保育給付課
(代表)022-247-1111 (内線)6614
秋保総合支所保健福祉課
(代表)022-399-2111 (内線)5232
泉区役所保育給付課
(代表)022-372-3111 (内線)6614