出生時体重が2,000g以下であるか、または正常児が出生時に有する諸機能を有していない未熟児に対して、必要な医療の給付を行います。
扶養義務者の課税額に応じた自己負担額があります。
<利用対象>
医師により入院養育が必要であると認められた、出生時体重が2,000g以下等の未熟児が対象となります。
<申請方法>
1.養育医療給付申請書
2.養育医療意見書(医師が記入)
3.世帯調書
4.加入している健康保険の分かるもの(コピーでも可)
※資格確認書か資格情報のお知らせ
※対象児本人の資格確認書か資格情報のお知らせがまだ支給されていない場合は、扶養義務者(本人が加入する予定)の資格確認書か資格情報のお知らせをお持ちください。
※養育医療給付申請書類は関連ホームページからダウンロードできます。
<決定までの期間>
申請後1~2か月ほどで医療券を発行します。
医療機関の窓口に提示してください。
詳しくはお住まいの区の区役所保育給付課(宮城総合支所の区域にお住まいの方は宮城総合支所保健福祉課)に申請してください。
≪関連ホームページ≫
FAQID: 1122
更新: 2026-06-30 19:39
お問い合わせ先
青葉区役所保育給付課
(代表)022-225-7211 (内線)6613
宮城総合支所保健福祉課
(代表)022-392-2111 (内線)5447
宮城野区役所保育給付課
(代表)022-291-2111 (内線)6611
若林区役所保育給付課
(代表)022-282-1111 (内線)6613
太白区役所保育給付課
(代表)022-247-1111 (内線)6613
泉区役所保育給付課
(代表)022-372-3111 (内線)6612