幼児教育の無償化の対象となるために必要となる認定区分です。
新1号は従来制度幼稚園を利用する満3歳以上の児童で、預かり保育を利用せず通常の教育時間のみを利用する場合などに該当します。
新2号は従来制度幼稚園・新制度幼稚園・認定こども園の預かり保育や、認可外保育施設等を利用する児童が無償化の対象となるために受ける認定区分であり、利用開始年度の4月1日時点で3歳以上で、保育の必要性が認められることが要件となります。
新3号は利用施設等や保育の必要性の要件については新2号と同様ですが、施設の利用を開始する年度の4月1日時点で3歳未満であり、かつ住民税非課税世帯等に属するこどもが該当します。
FAQID: 1882
更新: 2026-03-31 17:48
お問い合わせ先
幼児教育無償化事務センター
022-214-8978