生活保護法による施術者の指定は施術者個人ごとに行っていますので、新しい院長がまだ指定を受けていない場合は指定申請書などの提出が必要になります。
届出に必要な書類については関連ホームページをご確認ください。
新しい院長がすでに他の施術所(住所)で指定を受けている場合は、施術所の変更について届出が必要です。
変更の場合は届書のみ提出いただけばよく、添付書類は必要ありません。
≪関連ホームページ≫
FAQID: 1968
更新: 2026-01-20 18:43
お問い合わせ先
健康福祉局保護自立支援課
022-214-8160(直通)