納め過ぎている税金をお返しする際、その還付金につける利息相当分のことです。なお、還付金が2,000円未満の場合は、還付加算金の対象にはなりません。
詳しくは財政局収納管理課へお問い合わせください。
FAQID: 2128
更新: 2026-01-20 18:44
お問い合わせ先
財政局収納管理課
022-214-1010(直通)
納め過ぎている税金をお返しする際、その還付金につける利息相当分のことです。なお、還付金が2,000円未満の場合は、還付加算金の対象にはなりません。
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