利用者証明用電子証明書が格納されているマイナンバーカードまたはスマホ用電子証明書が格納されているスマートフォンであるかご確認ください。
利用者証明用電子証明書を格納していない場合には、コンビニエンスストア等のマルチコピー機にカードを置いたときに、次のメッセージが表示されます。
「ご利用いただけないカードです。市区町村にお問い合わせください。」
マイナンバーカードについては、お住まいの区の区役所戸籍住民課(総合支所の場合は税務住民課)またはマイナンバーカード特設センターで利用者証明用電子証明書を格納する手続きが必要です。
また、暗証番号を正しく入力できない(忘れた)場合は、お住まいの区の区役所戸籍住民課(宮城総合支所は税務住民課、秋保総合支所は総務課)またはマイナンバーカード特設センターで暗証番号変更の手続きが必要です。
スマホ用電子証明書については、マイナンバー総合フリーダイヤル(電話:0120-95-0178)へお問い合わせください
仙台市から転出した場合も課税(非課税)証明書が取れません。市・県民税が未申告の年度の課税(非課税)証明書は取れません。
その他の場合は財政局税制課にお問い合わせください。
≪関連ホームページ≫
FAQID: 2348
更新: 2026-01-20 18:46
お問い合わせ先
財政局税制課
022-214-8622(直通)