窓口で証明書発行時に未納分を納付していただければ、納付済みの納税証明書が発行可能です。
未納のままですと、未納額が表示された納税証明書を発行することになります。
未納額の表示がある証明書でも手続き上支障が無いかどうかの確認は、提出先の入国管理局に確認してください。
FAQID: 2359
更新: 2026-01-20 18:46
お問い合わせ先
【税証明の発行に関すること】
青葉区役所税務会計課
(代表)022-225-7211 (内線)6215
宮城総合支所税務住民課
(代表)022-392-2111 (内線)5152
宮城野区役所税務会計課
(代表)022-291-2111 (内線)6242
若林区役所税務会計課
(代表)022-282-1111 (内線)6213
太白区役所税務会計課
(代表)022-247-1111 (内線)6213
秋保総合支所総務課
(代表)022-399-2111 (内線)5212
泉区役所税務会計課
(代表)022-372-3111 (内線)6211
仙台市証明郵送センター (郵送申請に係るもののみ)
0570-053-101 (ナビダイヤル)
【税証明の制度全般について】
財政局税制課
022-214-8622 (直通)