本市では、原則として滞納処分によって差し押さえた不動産について、不動産公売会を年1回から2回程度実施し、動産は随時インターネット公売を実施しています。
これは、公売によって得た売却代金を滞納市税にあてることで、市税の負担をより公平なものとするためです。
公売会やインターネット公売を行う際には関連ホームページ等で告知いたします。
≪関連ホームページ≫
FAQID: 2430
更新: 2026-01-20 18:46
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022-214-8152(直通)
(宮城野区・若林区にお住まいの個人・所在する法人)
財政局南徴収課徴収第一係
022-214-8153(直通)
(太白区にお住まいの個人・所在する法人)
財政局南徴収課徴収第二係
022-214-8154(直通)
(泉区にお住まいの個人・所在する法人)
財政局北徴収課徴収第二係
022-214-5027(直通)
(市外にお住まいの個人・所在する法人)
財政局徴収対策課
022-214-8661(直通)